会員規程
- (目的)
- 第1条 この規則は、一般社団法人日本インターネットテレビ協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
- (会員の種類)
- 第2条 会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人及び個人事業者とし、以下の種類の会員をおく。
- (1)正会員
- 定款第5条に定める当法人の社員をもって正会員とする。
- (2)賛助会員
- 理事会の推薦により入会した法人及び個人事業者とする。
- (入会)
- 第3条 当法人の正会員となろうとするものは、別に定める入社申込書(入会申込書)を当法人に提出し、
別紙のように理事会の承認を得なければならない。 - 2 法人正会員は、その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「社員代表者」という。
法人登記上の代表者たることは要しない)を定め当法人に届け出なければならない。 - 3 正会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に届け出なければならない。
- 第3条 当法人の正会員となろうとするものは、別に定める入社申込書(入会申込書)を当法人に提出し、
- (入会金及び会費)
- 第4条 当法人の会員は以下区分に従って入会金及び会費を納めなければならない。
既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 第4条 当法人の会員は以下区分に従って入会金及び会費を納めなければならない。
- 1.協会主催のインターネットテレビ業界交流会への無料参加
- 2.番組制作情報の提供と関連法人・会員の紹介
- 3.協会の提供するネットテレビ局番組内でのCM枠の提供
- 4.セミナー、委員会等の協会事業活動への優待価格での参加
- 5.協会主催・後援イベントへの優先参加
- 6.協会主催・後援イベントへの協力、協賛費の優待価格での参加
- 7.Web配信による業界関連情報の提供
- 8.協会推薦出版物の会員価格での購入
- 2 仮入会が認められた場合、申込者は、第4条に規定する入会金、
および初年度の会費を指定する期限までに納入しなければならない。 - 3 仮入会が認められた申込者には第5条の会員としての特典を付与する。
- 4 仮入会後に開催される理事会もしくは幹事会にて、入会の許可を得ることにより正式な入会とする。
- 5 理事会もしくは幹事会にて入会が不許可となった場合は、仮入会が取り消されたものとし、
支払い済の入会金、年会費は返却する。
下記の区分により会費および入会金を定める。
会費区分 | 正会員 | 賛助会員 |
---|---|---|
入会金 | 10万円 | 5万円 |
年会費 | 60万円 | 36万円 |
(月額) | (5万円) | (3万円) |
入会金は入会時期に関わらず一定額とする。
(特典)
第5条 会員には以下の特典を付与するものとする。
(入会手続き)
第6条 第3条に規定の入社申込書(入会申込書)により当法人が申し込みを受領し、入社に特段の不具合が
認められず、理事において異議がない場合は仮入会を認められたものとする。
(施行期日)
平成25 年1 月11 日
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